(関税率調査ニ関スル職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十一號
公布年月日: 明治45年3月30日
法令の形式: 勅令
朕明治三十九年勅令第八十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
勅令第六十一號
明治三十九年勅令第八十七號中「三人」ヲ「一人」ニ、「十一人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第八十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
勅令第六十一号
明治三十九年勅令第八十七号中「三人」ヲ「一人」ニ、「十一人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス