(関税率調査ニ関スル職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十四號
公布年月日: 明治41年8月7日
法令の形式: 勅令
朕明治三十九年勅令第八十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年八月六日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百九十四號
明治三十九年勅令第八十七號中「二人」ヲ「三人」ニ、「六人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十一年八月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第八十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年八月六日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百九十四号
明治三十九年勅令第八十七号中「二人」ヲ「三人」ニ、「六人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十一年八月十五日ヨリ之ヲ施行ス