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法令データベース
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(遠洋漁業奨励ニ関スル職員設置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(遠洋漁業奨励ニ関スル職員設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第五十號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第八十五號
明治三十九年勅令第五十號中技師ノ下「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第五十号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第八十五号
明治三十九年勅令第五十号中技師ノ下「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革