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(遠洋漁業奨励ニ関スル事務ヲ掌理セシムルタメ農商務省ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(遠洋漁業奨励ニ関スル職員設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第五十號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
農商務大臣 山本達雄
勅令第百九十一號
明治三十九年勅令第五十號中「五人」ヲ「三人」ニ、「技手專任六人」ヲ
「
屬
技手
專任四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第五十号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
農商務大臣 山本達雄
勅令第百九十一号
明治三十九年勅令第五十号中「五人」ヲ「三人」ニ、「技手専任六人」ヲ
「
属
技手
専任四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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