(遠洋漁業奨励ニ関スル職員設置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 明治44年3月24日
法令の形式: 勅令
朕明治三十九年勅令第五十號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二十九號
明治三十九年勅令第五十號中「三人」ヲ「五人」ニ、「二人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第五十号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二十九号
明治三十九年勅令第五十号中「三人」ヲ「五人」ニ、「二人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス