(遠洋漁業奨励ニ関スル職員設置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 明治40年4月23日
法令の形式: 勅令
朕明治三十九年勅令第五十號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第百四十二號
明治三十九年勅令第五十號中左ノ通改正ス
「一人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第五十号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第百四十二号
明治三十九年勅令第五十号中左ノ通改正ス
「一人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス