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本データベースについて
大蔵省臨時建築部官制
法令番号: 勅令第二百十一號
公布年月日: 明治38年9月27日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治39年3月31日 勅令第55号
改正:
明治40年4月26日 勅令第158号
改正:
明治43年3月28日 勅令第45号
廃止:
大正2年6月13日 勅令第162号
廃止:
臨時煙草製造準備局官制
廃止:
(塩専売ノ準備ニ要スル建築事務ニ関スル職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省臨時建築部官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年九月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百十一號
大藏省臨時建築部官制
第一條
大藏省臨時建築部ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ煙草專賣及鹽專賣ニ要スル臨時建築事務ヲ掌ル
第二條
大藏省臨時建築部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 一人
事務官 專任一人 奏任
技師 專任五人 內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任十五人 判任
技手 專任五十五人
第三條
大藏省臨時建築部長ハ大藏省高等官又ハ大藏省臨時建築部技師ヲ以テ之ニ充ツ
第四條
大藏省臨時建築部長ハ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第五條
事務官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第六條
技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
第九條
大藏大臣ハ必要ト認ムルトキハ大藏省臨時建築部出張所ヲ設クルコトヲ得
附 則
第十條
本令ハ明治三十八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
臨時煙草製造準備局官制及明治三十八年勅令第十二號ハ之ヲ廢止ス
第十一條
臨時煙草製造準備局ニ屬スル殘務ニシテ同局官制第三條ニ該當スル事務ハ煙草專賣局ニ於テ、第四條第一號ニ該當スル事務ハ大藏省臨時建築部ニ於テ之ヲ取扱ハシム
朕大蔵省臨時建築部官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年九月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百十一号
大蔵省臨時建築部官制
第一条
大蔵省臨時建築部ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ煙草専売及塩専売ニ要スル臨時建築事務ヲ掌ル
第二条
大蔵省臨時建築部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 一人
事務官 専任一人 奏任
技師 専任五人 内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任十五人 判任
技手 専任五十五人
第三条
大蔵省臨時建築部長ハ大蔵省高等官又ハ大蔵省臨時建築部技師ヲ以テ之ニ充ツ
第四条
大蔵省臨時建築部長ハ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第五条
事務官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第六条
技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ニ従事ス
第九条
大蔵大臣ハ必要ト認ムルトキハ大蔵省臨時建築部出張所ヲ設クルコトヲ得
附 則
第十条
本令ハ明治三十八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
臨時煙草製造準備局官制及明治三十八年勅令第十二号ハ之ヲ廃止ス
第十一条
臨時煙草製造準備局ニ属スル残務ニシテ同局官制第三条ニ該当スル事務ハ煙草専売局ニ於テ、第四条第一号ニ該当スル事務ハ大蔵省臨時建築部ニ於テ之ヲ取扱ハシム
本文
詳細・沿革