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臨時煙草製造準備局官制
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 明治37年4月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治37年6月1日 勅令第166号
廃止:
明治38年9月27日 勅令第211号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時煙草製造準備局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月十三日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百十三號
臨時煙草製造準備局官制
第一條
臨時煙草製造準備局ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ煙草專賣ノ準備ニ關スル臨時ノ事務ヲ掌ル
第二條
臨時煙草製造準備局ニ左ノ二部ヲ置ク
作業部
建築部
第三條
作業部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
交付金ニ關スル事項
二
葉煙草ノ徵收及買收ニ關スル事項
三
器械其ノ他諸材料ノ買入ニ關スル事項
四
賣捌所設置ニ關スル事項
五
政府工場外ノ作業ニ關スル事項
六
囘送及借庫ニ關スル事項
七
製造計畫ニ關スル事項
八
職員採用ニ關スル事項
九
職工募集ニ關スル事項
十
經理ニ關スル事項
十一
文書ノ往復ニ關スル事項
第四條
建築部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
葉煙草以外ノ徵收及買收ニ關スル事項
二
建築ニ關スル事項
第五條
臨時煙草製造準備局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 一人
部長 二人
事務官 專任四人 奏任
技師 專任九人 內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任二十八人 判任
技手 專任四十八人
第六條
長官ハ大藏次官ヲ以テ之ニ充ツ
長官ハ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局內一切ノ事務ヲ掌理ス
第七條
作業部部長ハ專賣局長ヲ以テ之ニ充テ建築部部長ハ上席ノ技師ヲ以テ之ニ充ツ
部長ハ長官ノ指揮ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第八條
事務官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第九條
技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ヲ掌ル
第十條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十一條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
第十二條
大藏大臣ハ必要ト認ムル地ニ臨時煙草製造準備局出張所ヲ設クルコトヲ得
朕臨時煙草製造準備局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月十三日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百十三号
臨時煙草製造準備局官制
第一条
臨時煙草製造準備局ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ煙草専売ノ準備ニ関スル臨時ノ事務ヲ掌ル
第二条
臨時煙草製造準備局ニ左ノ二部ヲ置ク
作業部
建築部
第三条
作業部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
交付金ニ関スル事項
二
葉煙草ノ徴収及買収ニ関スル事項
三
器械其ノ他諸材料ノ買入ニ関スル事項
四
売捌所設置ニ関スル事項
五
政府工場外ノ作業ニ関スル事項
六
回送及借庫ニ関スル事項
七
製造計画ニ関スル事項
八
職員採用ニ関スル事項
九
職工募集ニ関スル事項
十
経理ニ関スル事項
十一
文書ノ往復ニ関スル事項
第四条
建築部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
葉煙草以外ノ徴収及買収ニ関スル事項
二
建築ニ関スル事項
第五条
臨時煙草製造準備局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 一人
部長 二人
事務官 専任四人 奏任
技師 専任九人 内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任二十八人 判任
技手 専任四十八人
第六条
長官ハ大蔵次官ヲ以テ之ニ充ツ
長官ハ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局内一切ノ事務ヲ掌理ス
第七条
作業部部長ハ専売局長ヲ以テ之ニ充テ建築部部長ハ上席ノ技師ヲ以テ之ニ充ツ
部長ハ長官ノ指揮ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第八条
事務官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第九条
技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ヲ掌ル
第十条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十一条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ニ従事ス
第十二条
大蔵大臣ハ必要ト認ムル地ニ臨時煙草製造準備局出張所ヲ設クルコトヲ得
本文
詳細・沿革