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(大蔵省臨時建築部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 明治40年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
大蔵省臨時建築部官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省臨時建築部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第百五十八號
大藏省臨時建築部官制中左ノ通改正ス
第二條中「三人」ヲ「四人」ニ、「十八人」ヲ「二十六人」ニ、「三十五人」ヲ「五十六人」ニ、「百人」ヲ「百四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵省臨時建築部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第百五十八号
大蔵省臨時建築部官制中左ノ通改正ス
第二条中「三人」ヲ「四人」ニ、「十八人」ヲ「二十六人」ニ、「三十五人」ヲ「五十六人」ニ、「百人」ヲ「百四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
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