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(大蔵省臨時建築部官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 明治39年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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廃止:
臨時税関工事部官制
改正:
大蔵省臨時建築部官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏省臨時建築部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第五十五號
大藏省臨時建築部官制中左ノ通改正ス
第一條中「臨時建築事務」ヲ「臨時建築事務竝稅關設備ニ關スル一切ノ事務」ニ改ム
第二條中「事務官專任一人」ヲ「事務官專任三人」ニ、「五人內一人」ヲ「十八人內二人」ニ、「十五人」ヲ「三十五人」ニ、「五十五人」ヲ「百人」ニ改ム
第九條
橫濱市及神戶市ニ大藏省臨時建築部支部ヲ置ク
大藏大臣ハ必要ト認ムルトキハ大藏省臨時建築部出張所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
臨時稅關工事部官制ハ之ヲ廢止ス
朕大蔵省臨時建築部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第五十五号
大蔵省臨時建築部官制中左ノ通改正ス
第一条中「臨時建築事務」ヲ「臨時建築事務並税関設備ニ関スル一切ノ事務」ニ改ム
第二条中「事務官専任一人」ヲ「事務官専任三人」ニ、「五人内一人」ヲ「十八人内二人」ニ、「十五人」ヲ「三十五人」ニ、「五十五人」ヲ「百人」ニ改ム
第九条
横浜市及神戸市ニ大蔵省臨時建築部支部ヲ置ク
大蔵大臣ハ必要ト認ムルトキハ大蔵省臨時建築部出張所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
臨時税関工事部官制ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革