(塩専売ノ準備ニ要スル建築事務ニ関スル職員ノ件)
法令番号: 勅令第十二號
公布年月日: 明治38年1月1日
法令の形式: 勅令
朕鹽專賣ノ準備ニ要スル建築事務ニ關スル職員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第十二號
第一條 鹽專賣ノ準備ニ關スル建築事務ハ臨時煙草製造準備局ヲシテ之ヲ掌理セシム
第二條 鹽專賣ノ準備ニ要スル建築事務ヲ掌理セシムル爲臨時煙草製造準備局ニ臨時左ノ職員ヲ增置シ建築部ニ屬セシム
技師 專任一人
屬 專任三人
技手 專任二十五人
朕塩専売ノ準備ニ要スル建築事務ニ関スル職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第十二号
第一条 塩専売ノ準備ニ関スル建築事務ハ臨時煙草製造準備局ヲシテ之ヲ掌理セシム
第二条 塩専売ノ準備ニ要スル建築事務ヲ掌理セシムル為臨時煙草製造準備局ニ臨時左ノ職員ヲ増置シ建築部ニ属セシム
技師 専任一人
属 専任三人
技手 専任二十五人