(特許局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十四號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
農商務大臣 山本達雄
勅令第百九十四號
特許局官制中左ノ通改正ス
第二條中「十一人」ヲ「九人」ニ、「二十四人」ヲ「二十人」ニ、「二十七人」ヲ「二十四人」ニ、「十六人」ヲ「十五人」ニ、「五人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
農商務大臣 山本達雄
勅令第百九十四号
特許局官制中左ノ通改正ス
第二条中「十一人」ヲ「九人」ニ、「二十四人」ヲ「二十人」ニ、「二十七人」ヲ「二十四人」ニ、「十六人」ヲ「十五人」ニ、「五人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス