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(特許局官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十八號
公布年月日: 明治39年8月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
特許局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第二百十八號
特許局官制中左ノ通改正ス
第二條中「八人」ヲ「十人」ニ、「二十四人」ヲ「二十六人」ニ、「三十一人」ヲ「三十三人」ニ、「二十二人」ヲ「二十四人」ニ改ム
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第二百十八号
特許局官制中左ノ通改正ス
第二条中「八人」ヲ「十人」ニ、「二十四人」ヲ「二十六人」ニ、「三十一人」ヲ「三十三人」ニ、「二十二人」ヲ「二十四人」ニ改ム
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