(特許局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 明治42年3月30日
法令の形式: 勅令
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第五十八號
特許局官制中左ノ通改正ス
第二條中「二十六人」ヲ「二十五人」ニ、「三十三人」ヲ「三十一人」ニ、「二十四人」ヲ「二十一人」ニ」、「六人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第五十八号
特許局官制中左ノ通改正ス
第二条中「二十六人」ヲ「二十五人」ニ、「三十三人」ヲ「三十一人」ニ、「二十四人」ヲ「二十一人」ニ」、「六人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス