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(特許局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
特許局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第七十二號
特許局官制中左ノ通改正ス
第二條中「十二人」ヲ「十一人」ニ、「二十七人」ヲ「二十四人」ニ、「三十三人」ヲ「二十七人」ニ、「二十一人」ヲ「十六人」ニ、「七人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第七十二号
特許局官制中左ノ通改正ス
第二条中「十二人」ヲ「十一人」ニ、「二十七人」ヲ「二十四人」ニ、「三十三人」ヲ「二十七人」ニ、「二十一人」ヲ「十六人」ニ、「七人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
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