(貯金局、簡易保険局及地方逓信官署現業員勤勉手当ノ件)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 明治36年3月20日
法令の形式: 勅令
朕通信現業員勤勉手當ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第四十八號
通信官署及郵便爲替貯金管理所ニ於テ現業ニ從事スル者ニハ遞信大臣ノ定ムル所ニ依リ勤勉手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信現業員勤勉手当ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第四十八号
通信官署及郵便為替貯金管理所ニ於テ現業ニ従事スル者ニハ逓信大臣ノ定ムル所ニ依リ勤勉手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス