(通信現業員勤勉手当ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 明治42年7月24日
法令の形式: 勅令
朕明治三十六年勅令第四十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百九十九號
明治三十六年勅令第四十八號中「通信官署及郵便爲替貯金管理所」ヲ「郵便貯金局及通信官署」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十六年勅令第四十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百九十九号
明治三十六年勅令第四十八号中「通信官署及郵便為替貯金管理所」ヲ「郵便貯金局及通信官署」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス