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法令データベース
本データベースについて
(通信現業員勤勉手当ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(貯金局、簡易保険局及地方逓信官署現業員勤勉手当ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十六年勅令第四十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百五十九號
明治三十六年勅令第四十八號中「郵便貯金局及通信官署」ヲ「郵便貯金局、遞信管理局及通信官署」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十六年勅令第四十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第百五十九号
明治三十六年勅令第四十八号中「郵便貯金局及通信官署」ヲ「郵便貯金局、逓信管理局及通信官署」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革