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(通信現業員勤勉手当ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十四號
公布年月日: 大正9年10月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(貯金局、簡易保険局及地方逓信官署現業員勤勉手当ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十六年勅令第四十八號通信現業員勤勉手當ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第四百六十四號
明治三十六年勅令第四十八號中左ノ通改正ス
「爲替貯金局」ヲ「貯金局、簡易保險局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十六年勅令第四十八号通信現業員勤勉手当ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第四百六十四号
明治三十六年勅令第四十八号中左ノ通改正ス
「為替貯金局」ヲ「貯金局、簡易保険局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革