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(郵便貯金局、逓信管理局、通信官署ノ現業員ニ勤勉手当給与中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十一號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(貯金局、簡易保険局及地方逓信官署現業員勤勉手当ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十六年勅令第四十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
遞信大臣 元田肇
勅令第二百二十一號
明治三十六年勅令第四十八號中「郵便貯金局、遞信管理局及通信官署」ヲ「爲替貯金局及地方遞信官署」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十六年勅令第四十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
逓信大臣 元田肇
勅令第二百二十一号
明治三十六年勅令第四十八号中「郵便貯金局、逓信管理局及通信官署」ヲ「為替貯金局及地方逓信官署」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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