朕通信官署官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第四十號
通信官署官制
第一條 通信官署ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信及電話ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 通信官署ハ通信管理局、郵便局、電信局、電話局及鐵道郵便局トス
郵便局ハ郵便、郵便爲替及郵便貯金事務ノ外電信及電話事務ヲ、電信局ハ電信事務ノ外電話事務ヲ兼掌スルコトヲ得
郵便局、電信局及電話局ニハ支局ヲ設クルコトヲ得
第三條 郵便局ヲ分テ一等二等三等トス
第四條 通信管理局ハ其ノ管轄區域內ノ郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信及電話ノ事務ヲ管理シ竝局舍營繕事務ノ一部及電信電話ノ建築事務ヲ掌ル
第五條 一等郵便局ハ其ノ管轄區域內ノ郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信及電話ノ管理事務竝局舍營繕事務ノ一部及電信電話ノ建築事務ヲ兼掌ス
第六條 遞信大臣ハ二等郵便局ヲシテ其ノ指定シタル區域內ニ於テ管理事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第七條 通信管理局及一等郵便局ノ名稱、位置及其ノ管轄區域ハ別表ニ依ル
鐵道郵便ニ關スル管轄區域ハ遞信大臣之ヲ定ム
第八條 電信局、電話局、二等郵便局、鐵道郵便局及三等郵便局ノ名稱及位置ハ遞信大臣之ヲ定ム
第九條 遞信大臣ハ必要ナル在外各地ニ郵便局ヲ設クルコトヲ得
第十條 遞信大臣ハ在外郵便局ヲ指定シ區域ヲ定メテ郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信及電話ノ事務ヲ管理セシムルコトヲ得
第十一條 遞信大臣ハ必要ナル地ニ郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信及電話ノ取扱所ヲ設クルコトヲ得
第十二條 通信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
通信管理局長
一等郵便局長
通信事務官
通信事務官補
通信技師
在外郵便局長
電信局長
電話局長
二等郵便局長
鐵道郵便局長
郵便支局長
電信支局長
電話支局長
通信書記
通信技手
通信書記補
三等郵便局長
第十三條 通信管理局長ハ勅任又ハ奏任トス遞信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十四條 一等郵便局長ハ奏任トス遞信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十五條 通信事務官及通信事務官補ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十六條 通信技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ關スル事務ヲ掌ル
第十七條 在外郵便局長、電信局長、二等郵便局長、鐵道郵便局長、郵便支局長及電信支局長ハ通信事務官、通信事務官補又ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
電話局長及電話支局長ハ通信技師又ハ通信技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十八條 通信書記及通信書記補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第十九條 通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
第二十條 三等郵便局長ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
郵便及電信局官制、在外郵便電信局郵便局官制及電話交換局官制ハ之ヲ廢止ス
(別表)
通信管理局及一等郵便局名稱位置管轄區域表
名稱
位置
管轄區域
東京通信管理局
武藏國東京
東京府 埼玉縣 千葉縣 山梨縣
大阪通信管理局
攝津國大阪
大阪府 奈良縣 和歌山縣
京都郵便局
山城國京都
京都府 滋賀縣
橫濱郵便局
武藏國橫濱
神奈川縣 靜岡縣
神戶郵便局
攝津國神戶
兵庫縣 岡山縣 鳥取縣
長崎郵便局
肥前國長崎
長崎縣 佐賀縣
札幌郵便局
石狩國札幌
北海道
新潟郵便局
越後國新潟
新潟縣
名古屋郵便局
尾張國名古屋
愛知縣 岐阜縣 三重縣
熊本郵便局
肥後國熊本
熊本縣 福岡縣 大分縣
仙臺郵便局
陸前國仙臺
宮城縣 福島縣 山形縣
廣島郵便局
安藝國廣島
廣島縣 島根縣 山口縣
宇都宮郵便局
下野國宇都宮
栃木縣 群馬縣 茨城縣
長野郵便局
信濃國長野
長野縣
靑森郵便局
陸奧國靑森
靑森縣 岩手縣 秋田縣
金澤郵便局
加賀國金澤
石川縣 富山縣 福井縣
高松郵便局
讚岐國高松
香川縣 愛媛縣 高知縣 德島縣
鹿兒島郵便局
薩摩國鹿兒島
鹿兒島縣 宮崎縣 沖繩縣
朕通信官署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第四十号
通信官署官制
第一条 通信官署ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ郵便、郵便為替、郵便貯金、電信及電話ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 通信官署ハ通信管理局、郵便局、電信局、電話局及鉄道郵便局トス
郵便局ハ郵便、郵便為替及郵便貯金事務ノ外電信及電話事務ヲ、電信局ハ電信事務ノ外電話事務ヲ兼掌スルコトヲ得
郵便局、電信局及電話局ニハ支局ヲ設クルコトヲ得
第三条 郵便局ヲ分テ一等二等三等トス
第四条 通信管理局ハ其ノ管轄区域内ノ郵便、郵便為替、郵便貯金、電信及電話ノ事務ヲ管理シ並局舎営繕事務ノ一部及電信電話ノ建築事務ヲ掌ル
第五条 一等郵便局ハ其ノ管轄区域内ノ郵便、郵便為替、郵便貯金、電信及電話ノ管理事務並局舎営繕事務ノ一部及電信電話ノ建築事務ヲ兼掌ス
第六条 逓信大臣ハ二等郵便局ヲシテ其ノ指定シタル区域内ニ於テ管理事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第七条 通信管理局及一等郵便局ノ名称、位置及其ノ管轄区域ハ別表ニ依ル
鉄道郵便ニ関スル管轄区域ハ逓信大臣之ヲ定ム
第八条 電信局、電話局、二等郵便局、鉄道郵便局及三等郵便局ノ名称及位置ハ逓信大臣之ヲ定ム
第九条 逓信大臣ハ必要ナル在外各地ニ郵便局ヲ設クルコトヲ得
第十条 逓信大臣ハ在外郵便局ヲ指定シ区域ヲ定メテ郵便、郵便為替、郵便貯金、電信及電話ノ事務ヲ管理セシムルコトヲ得
第十一条 逓信大臣ハ必要ナル地ニ郵便、郵便為替、郵便貯金、電信及電話ノ取扱所ヲ設クルコトヲ得
第十二条 通信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
通信管理局長
一等郵便局長
通信事務官
通信事務官補
通信技師
在外郵便局長
電信局長
電話局長
二等郵便局長
鉄道郵便局長
郵便支局長
電信支局長
電話支局長
通信書記
通信技手
通信書記補
三等郵便局長
第十三条 通信管理局長ハ勅任又ハ奏任トス逓信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十四条 一等郵便局長ハ奏任トス逓信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十五条 通信事務官及通信事務官補ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十六条 通信技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ関スル事務ヲ掌ル
第十七条 在外郵便局長、電信局長、二等郵便局長、鉄道郵便局長、郵便支局長及電信支局長ハ通信事務官、通信事務官補又ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
電話局長及電話支局長ハ通信技師又ハ通信技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十八条 通信書記及通信書記補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第十九条 通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ニ従事ス
第二十条 三等郵便局長ハ判任トス上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
郵便及電信局官制、在外郵便電信局郵便局官制及電話交換局官制ハ之ヲ廃止ス
(別表)
通信管理局及一等郵便局名称位置管轄区域表
名称
位置
管轄区域
東京通信管理局
武蔵国東京
東京府 埼玉県 千葉県 山梨県
大阪通信管理局
摂津国大阪
大阪府 奈良県 和歌山県
京都郵便局
山城国京都
京都府 滋賀県
横浜郵便局
武蔵国横浜
神奈川県 静岡県
神戸郵便局
摂津国神戸
兵庫県 岡山県 鳥取県
長崎郵便局
肥前国長崎
長崎県 佐賀県
札幌郵便局
石狩国札幌
北海道
新潟郵便局
越後国新潟
新潟県
名古屋郵便局
尾張国名古屋
愛知県 岐阜県 三重県
熊本郵便局
肥後国熊本
熊本県 福岡県 大分県
仙台郵便局
陸前国仙台
宮城県 福島県 山形県
広島郵便局
安芸国広島
広島県 島根県 山口県
宇都宮郵便局
下野国宇都宮
栃木県 群馬県 茨城県
長野郵便局
信濃国長野
長野県
青森郵便局
陸奥国青森
青森県 岩手県 秋田県
金沢郵便局
加賀国金沢
石川県 富山県 福井県
高松郵便局
讚岐国高松
香川県 愛媛県 高知県 徳島県
鹿児島郵便局
薩摩国鹿児島
鹿児島県 宮崎県 沖縄県