(通信官署官制中改正削除、郵便為替貯金管理所官制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十七號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 大浦兼武
勅令第二百四十七號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「通信管理局」ヲ「郵便爲替貯金管理所」ニ、「電話局及鐵道郵便局」ヲ「及電話局」ニ改メ第三項中「郵便局」ノ上ニ「郵便爲替貯金管理所ニハ支所、」ヲ加フ
第四條 郵便爲替貯金管理所ハ郵便爲替資金郵便貯金ヲ管理シ及郵便爲替郵便貯金ノ檢査計算ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條第一項中「通信管理局及」ヲ削ル
第八條中「鐵道郵便局」ヲ削ル
第十二條中「通信管理局長」ヲ「郵便爲替貯金管理所長」ニ、「鐵道郵便局長」ヲ「郵便爲替貯金管理支所長」ニ、「通信書記」ヲ「通信屬」ニ、「通信書記補」ヲ「通信手」ニ改ム
第十三條中「通信管理局長ハ勅任又」ヲ「郵便爲替貯金管理所長」ニ、「局務」ヲ「所務」ニ改ム
第十七條中「鐵道郵便局長」ヲ「郵便爲替貯金管理支所長」ニ、「通信書記」ヲ「通信屬」ニ、「局務」ヲ「局所務」ニ改ム
第十八條中「通信書記及通信書記補」ヲ「通信屬及通信手」ニ改ム
別表中「通信管理局及」ヲ削リ「東京通信管理局」ヲ「東京郵便局」ニ、「大阪通信管理局」ヲ「大阪郵便局」ニ改ム
附 則
郵便爲替貯金管理所官制ハ之ヲ廢止ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 大浦兼武
勅令第二百四十七号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「通信管理局」ヲ「郵便為替貯金管理所」ニ、「電話局及鉄道郵便局」ヲ「及電話局」ニ改メ第三項中「郵便局」ノ上ニ「郵便為替貯金管理所ニハ支所、」ヲ加フ
第四条 郵便為替貯金管理所ハ郵便為替資金郵便貯金ヲ管理シ及郵便為替郵便貯金ノ検査計算ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条第一項中「通信管理局及」ヲ削ル
第八条中「鉄道郵便局」ヲ削ル
第十二条中「通信管理局長」ヲ「郵便為替貯金管理所長」ニ、「鉄道郵便局長」ヲ「郵便為替貯金管理支所長」ニ、「通信書記」ヲ「通信属」ニ、「通信書記補」ヲ「通信手」ニ改ム
第十三条中「通信管理局長ハ勅任又」ヲ「郵便為替貯金管理所長」ニ、「局務」ヲ「所務」ニ改ム
第十七条中「鉄道郵便局長」ヲ「郵便為替貯金管理支所長」ニ、「通信書記」ヲ「通信属」ニ、「局務」ヲ「局所務」ニ改ム
第十八条中「通信書記及通信書記補」ヲ「通信属及通信手」ニ改ム
別表中「通信管理局及」ヲ削リ「東京通信管理局」ヲ「東京郵便局」ニ、「大阪通信管理局」ヲ「大阪郵便局」ニ改ム
附 則
郵便為替貯金管理所官制ハ之ヲ廃止ス