日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
在外郵便電信局、郵便局官制
法令番号: 勅令第二百七十號
公布年月日: 明治30年8月18日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治36年3月20日 勅令第40号
全改:
在外郵便電信局、郵便局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外郵便電信局、郵便局官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百七十號
在外郵便電信局、郵便局官制
第一條
在外各地ノ郵便電信局、郵便局ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ郵便、電信ノ業務ヲ執行スルコトヲ掌ル
第二條
在外各地ノ郵便電信局、郵便局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
通信書記
通信書記補
第三條
在外各地ノ郵便電信局長、郵便局長ハ奏任又ハ判任トス遞信大臣ノ命ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四條
通信書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ局務ニ從事ス
第五條
通信書記補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ通信書記ノ事務ヲ助ク
第六條
在外郵便電信局、郵便局ノ名稱、位地ハ遞信大臣之ヲ定ム
朕在外郵便電信局、郵便局官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百七十号
在外郵便電信局、郵便局官制
第一条
在外各地ノ郵便電信局、郵便局ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ郵便、電信ノ業務ヲ執行スルコトヲ掌ル
第二条
在外各地ノ郵便電信局、郵便局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
通信書記
通信書記補
第三条
在外各地ノ郵便電信局長、郵便局長ハ奏任又ハ判任トス逓信大臣ノ命ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四条
通信書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ局務ニ従事ス
第五条
通信書記補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ通信書記ノ事務ヲ助ク
第六条
在外郵便電信局、郵便局ノ名称、位地ハ逓信大臣之ヲ定ム
本文
詳細・沿革