郵便及電信局官制
法令番号: 勅令第二百六十九號
公布年月日: 明治30年8月18日
法令の形式: 勅令
朕郵便及電信局官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百六十九號
郵便及電信局官制
第一條 郵便及電信局ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ郵便、電信ノ事務ヲ執行スルコトヲ掌ル
第二條 郵便及電信局ヲ分テ一等郵便電信局、二等郵便電信局、二等郵便局、二等電信局、三等郵便電信局、三等郵便局、三等電信局トス
第三條 一等郵便電信局ニ於テハ管轄內ノ各郵便電信局、郵便局、電信局ヲ監督ス
遞信大臣ノ指定シタル一等郵便電信局ニ於テハ電信建築ノ事務ヲ兼掌ス
遞信大臣ハ二等郵便電信局、二等郵便局ヲシテ其ノ指定シタル區域內ノ三等郵便電信局、三等郵便局、三等電信局監督事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトアル可シ
遞信大臣ハ必要ナリト認ムル地ニ郵便及電信ノ支局所ヲ置キ郵便電信ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第四條 一等郵便電信局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
通信事務官
通信書記
通信書記補
電信建築ノ事務ヲ兼掌スル一等郵便電信局ニハ前項職員ノ外通信技師通信技手ヲ置ク
第五條 二等郵便電信局、二等郵便局、二等電信局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
通信書記
通信書記補
第六條 一等郵便電信局、二等郵便電信局、二等郵便局、二等電信局ニ通信事務官補ヲ置クコトヲ得
第七條 三等郵便電信局、三等郵便局、三等電信局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
第八條 一等郵便電信局長ハ通信事務官ヲ以テ之ニ充ツ遞信大臣ノ命ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第九條 二等郵便電信局長、二等郵便局長、二等電信局長ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ所轄一等郵便電信局長ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
通信事務官補ヲ置ク二等郵便電信局、二等郵便局、二等電信局ニ於テハ通信事務官補ヲ以テ局長ニ充ツ
第十條 三等郵便電信局長、三等郵便局長、三等電信局長ハ判任トス上官ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十一條 通信事務官ハ奏任トス第八條ニ依リ局長タル者ノ外各局ニ分屬シ局長ノ事務ヲ助ク
第十二條 通信技師ハ局長ノ指揮監督ヲ承ケ技術ニ關スル事務ヲ掌理ス
第十三條 通信事務官補ハ奏任トス第九條ニ依リ局長タル者ノ外各局ニ分屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第十四條 通信書記ハ判任トス上官ノ指揮監督ヲ承ケ局務ニ從事ス
第十五條 通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
第十六條 通信書記補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ書記ノ事務ヲ助ク
第十七條 一等郵便電信局ノ名稱、位置及其ノ管轄區域ハ別表ニ依ル
第十八條 二等郵便電信局、二等郵便局、二等電信局、三等郵便電信局、三等郵便局、三等電信局ノ名稱、位置及其ノ管轄區域ハ遞信大臣之ヲ定ム
(別表)
一等郵便電信局名稱位置管轄區域表
名稱
位置
管轄區域
東京郵便電信局
武藏國 東京
東京府 埼玉縣 千葉縣 山梨縣
大阪郵便電信局
攝津國 大阪
大阪府 奈良縣 和歌山縣
京都郵便電信局
山城國 京都
京都府 滋賀縣
橫濱郵便電信局
武藏國 橫濱
神奈川縣 靜岡縣
神戶郵便電信局
攝津國 神戶
兵庫縣 岡山縣 鳥取縣
長崎郵便電信局
肥前國 長崎
長崎縣 佐賀縣
札幌郵便電信局
石狩國 札幌
北海道
新潟郵便電信局
越後國 新潟
新潟縣
名古屋郵便電信局
尾張國 名古屋
愛知縣 岐阜縣 三重縣
熊本郵便電信局
肥後國 熊本
熊本縣 福岡縣 大分縣
仙臺郵便電信局
陸前國 仙臺
宮城縣 福島縣 山形縣
廣島郵便電信局
安藝國 廣島
廣島縣 島根縣 山口縣
宇都宮郵便電信局
下野國 宇都宮
栃木縣 群馬縣 茨城縣
長野郵便電信局
信濃國 長野
長野縣
靑森郵便電信局
陸奧國 靑森
靑森縣 巖手縣 秋田縣
金澤郵便電信局
加賀國 金澤
石川縣 富山縣 福井縣
多度津郵便電信局
讚岐國 多度津
香川縣 愛媛縣 高知縣 德島縣
鹿兒島郵便電信局
薩摩國 鹿兒島
鹿兒島縣 宮崎縣 沖繩縣
朕郵便及電信局官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年八月二日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百六十九号
郵便及電信局官制
第一条 郵便及電信局ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ郵便、電信ノ事務ヲ執行スルコトヲ掌ル
第二条 郵便及電信局ヲ分テ一等郵便電信局、二等郵便電信局、二等郵便局、二等電信局、三等郵便電信局、三等郵便局、三等電信局トス
第三条 一等郵便電信局ニ於テハ管轄内ノ各郵便電信局、郵便局、電信局ヲ監督ス
逓信大臣ノ指定シタル一等郵便電信局ニ於テハ電信建築ノ事務ヲ兼掌ス
逓信大臣ハ二等郵便電信局、二等郵便局ヲシテ其ノ指定シタル区域内ノ三等郵便電信局、三等郵便局、三等電信局監督事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトアル可シ
逓信大臣ハ必要ナリト認ムル地ニ郵便及電信ノ支局所ヲ置キ郵便電信ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第四条 一等郵便電信局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
通信事務官
通信書記
通信書記補
電信建築ノ事務ヲ兼掌スル一等郵便電信局ニハ前項職員ノ外通信技師通信技手ヲ置ク
第五条 二等郵便電信局、二等郵便局、二等電信局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
通信書記
通信書記補
第六条 一等郵便電信局、二等郵便電信局、二等郵便局、二等電信局ニ通信事務官補ヲ置クコトヲ得
第七条 三等郵便電信局、三等郵便局、三等電信局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
第八条 一等郵便電信局長ハ通信事務官ヲ以テ之ニ充ツ逓信大臣ノ命ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第九条 二等郵便電信局長、二等郵便局長、二等電信局長ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ所轄一等郵便電信局長ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
通信事務官補ヲ置ク二等郵便電信局、二等郵便局、二等電信局ニ於テハ通信事務官補ヲ以テ局長ニ充ツ
第十条 三等郵便電信局長、三等郵便局長、三等電信局長ハ判任トス上官ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十一条 通信事務官ハ奏任トス第八条ニ依リ局長タル者ノ外各局ニ分属シ局長ノ事務ヲ助ク
第十二条 通信技師ハ局長ノ指揮監督ヲ承ケ技術ニ関スル事務ヲ掌理ス
第十三条 通信事務官補ハ奏任トス第九条ニ依リ局長タル者ノ外各局ニ分属シ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第十四条 通信書記ハ判任トス上官ノ指揮監督ヲ承ケ局務ニ従事ス
第十五条 通信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ニ従事ス
第十六条 通信書記補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ書記ノ事務ヲ助ク
第十七条 一等郵便電信局ノ名称、位置及其ノ管轄区域ハ別表ニ依ル
第十八条 二等郵便電信局、二等郵便局、二等電信局、三等郵便電信局、三等郵便局、三等電信局ノ名称、位置及其ノ管轄区域ハ逓信大臣之ヲ定ム
(別表)
一等郵便電信局名称位置管轄区域表
名称
位置
管轄区域
東京郵便電信局
武蔵国 東京
東京府 埼玉県 千葉県 山梨県
大阪郵便電信局
摂津国 大阪
大阪府 奈良県 和歌山県
京都郵便電信局
山城国 京都
京都府 滋賀県
横浜郵便電信局
武蔵国 横浜
神奈川県 静岡県
神戸郵便電信局
摂津国 神戸
兵庫県 岡山県 鳥取県
長崎郵便電信局
肥前国 長崎
長崎県 佐賀県
札幌郵便電信局
石狩国 札幌
北海道
新潟郵便電信局
越後国 新潟
新潟県
名古屋郵便電信局
尾張国 名古屋
愛知県 岐阜県 三重県
熊本郵便電信局
肥後国 熊本
熊本県 福岡県 大分県
仙台郵便電信局
陸前国 仙台
宮城県 福島県 山形県
広島郵便電信局
安芸国 広島
広島県 島根県 山口県
宇都宮郵便電信局
下野国 宇都宮
栃木県 群馬県 茨城県
長野郵便電信局
信濃国 長野
長野県
青森郵便電信局
陸奥国 青森
青森県 巌手県 秋田県
金沢郵便電信局
加賀国 金沢
石川県 富山県 福井県
多度津郵便電信局
讚岐国 多度津
香川県 愛媛県 高知県 徳島県
鹿児島郵便電信局
薩摩国 鹿児島
鹿児島県 宮崎県 沖縄県