骨牌税法施行規則
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 明治35年5月23日
法令の形式: 勅令
朕骨牌稅法施行規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年五月二十二日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百五十四號
骨牌稅法施行規則
第一條 骨牌ヲ製造セムトスル者ハ製造所及製造スヘキ骨牌ノ種類ヲ定メ免許申請書ヲ製造所所轄稅務署ニ提出スヘシ骨牌製造者製造所ヲ增設シ又ハ製造スル骨牌ノ種類ヲ變更セムトスルトキ亦同シ
販賣所ヲ有シテ骨牌ヲ販賣セムトスル者ハ販賣所ヲ定メ免許申請書ヲ販賣所所轄稅務署ニ提出スヘシ骨牌販賣者販賣所ヲ增設セムトスルトキ亦同シ
販賣所ヲ有セスシテ骨牌ヲ販賣セムトスル者ハ免許申請書ヲ其ノ居所所轄稅務署ニ提出スヘシ
第二條 骨牌製造者製造所ヲ移轉セムトスルトキハ移轉先ノ製造所ヲ定メ許可申請書ヲ其ノ所轄稅務署ニ提出スヘシ
骨牌販賣者ニシテ販賣所ヲ有スル者販賣所ヲ移轉セムトスルトキハ移轉先ノ販賣所ヲ定メ其ノ所轄稅務署ニ申吿スヘシ
骨牌販賣者ニシテ販賣所ヲ有セサル者其ノ居所ヲ變更シタルトキハ其ノ旨新居所所轄稅務署ニ申吿スヘシ
第三條 骨牌製造業又ハ骨牌販賣業ヲ相續シタルトキハ相續人ヨリ其ノ旨所轄稅務署ニ申吿スヘシ
骨牌製造業又ハ販賣業ヲ讓渡サムトスルトキハ讓受人ト連署シ所轄稅務署ニ申吿スヘシ
第四條 骨牌製造者又ハ販賣者其ノ製造又ハ販賣ヲ廢止セムトスルトキハ免許取消申請書ヲ所轄稅務署ニ提出スヘシ
第五條 免許料ハ每年一月中ニ之ヲ納ムヘシ但シ新ニ免許ヲ受ケタル者ハ初年ニ限リ免許ヲ受ケタル月中ニ之ヲ納ムヘシ
骨牌製造者ハ所轄稅務署ニ於テ相當ト認ムル擔保ヲ提供シテ六囘以下ノ分納ヲ申請スルコトヲ得但シ遲クトモ其ノ年十二月ヲ過クルコトヲ得ス
骨牌製造者免許ノ取消ヲ受ケタルトキハ其ノ納付スヘキ免許料ヲ卽納スヘシ
第六條 骨牌ニ包裹ヲ施シタルトキハ製造者ハ之ニ其ノ氏名又ハ名稱及製造所所在地輸入者ハ之ニ其ノ氏名又ハ名稱及住所ヲ記載スヘシ
第七條 骨牌製造者ハ少クトモ左ノ事項ヲ帳簿ニ記載スヘシ
一 原料ノ種類、數量及其ノ受入ノ日
二 使用シタル原料ノ種類、數量及其ノ使用ノ日
三 製造シタル骨牌ノ種類、組數及其ノ製造ノ日
四 貼用シタル印紙ノ金額
五 他ニ引渡シタル骨牌ノ種類、組數、價額、引渡ノ日及其ノ引渡先
小賣ノ場合ニ於テハ前項第五號引渡先ノ記載ヲ要セス
第八條 骨牌販賣者ハ少クトモ左ノ事項ヲ帳簿ニ記載スヘシ
一 引取リタル骨牌ノ種類、組數、價額、引取ノ日及引取先
二 貼用シタル印紙ノ金額
三 販賣シタル骨牌ノ種類、組數、價額、販賣ノ日及賣渡先
小賣ノ場合ニ於テハ前項第三號賣渡先ノ記載ヲ要セス
第九條 骨牌ヲ外國ニ輸出シ骨牌稅ノ免除ヲ得ムトスル者ハ製造ノ際收稅官吏ノ承認ヲ受ケ他ノ骨牌ト區別シテ之ヲ藏置スヘシ
前項ノ骨牌ヲ運搬セムトスルトキハ運搬線路及運搬先又ハ輸出港ヲ定メ收稅官吏ノ承認ヲ受クヘシ
前二項ノ場合ニ於テ收稅官吏必要ト認ムルトキハ其ノ骨牌ニ封印ヲ施シ又ハ之ヲ護送スルコトアルヘシ
第十條 外國輸出ノ承認ヲ得タル骨牌ニシテ承認後六箇月以內ニ於テ輸出セサルトキ又ハ輸出ノ目的ヲ廢止シタルトキハ骨牌製造者又ハ輸出者ハ直ニ包裹ヲ施シ之ニ印紙ヲ貼用シ收稅官吏ノ承認ヲ受クヘシ
前項ニ依リ骨牌ニ包裹ヲ施シタルトキハ製造者ハ之ニ其ノ氏名又ハ名稱及製造所所在地輸出者ハ之ニ其ノ氏名又ハ名稱及住所ヲ記載スヘシ
第十一條 見本ニ供スヘキ骨牌ハ收稅官吏ニ申出見本ナルコトヲ明ニスヘキ印章ノ押捺ヲ受クヘシ
第十二條 骨牌稅法第二十一條ニ依リ政府ノ認許ヲ得ムトスル者ハ骨牌ノ雛形及用法ヲ添ヘ申請書ヲ所轄稅務署ニ提出スヘシ
第十三條 骨牌製造者製造所所在地ニ現住セサルトキハ骨牌稅ニ關スル事務ヲ處理セシムル爲管理人ヲ定メ所轄稅務署ニ申吿スヘシ
第十四條 收稅官吏ハ骨牌ノ製造者及販賣者ノ營業ニ關シ職務上知得シタル事項ヲ他ニ漏洩スルコトヲ得ス
附 則
第十五條 本令ハ明治三十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十六條 骨牌稅法第二十四條第一項ニ依リ政府ニ申吿セムトスル者ハ第一條ニ準シテ申吿書ヲ提出スヘシ
第十七條 前條ノ申吿ヲ爲シタル者骨牌稅法施行ノ際同法第二十五條ニ依リ骨牌ニ包裹ヲ施シタルトキハ之ニ第六條ノ記載ヲ爲スヘシ
第十八條 骨牌稅法施行ノ際骨牌ノ製造又ハ販賣ヲ爲ス者ノ所持ニ係ル骨牌ヲ外國ニ輸出シ骨牌稅ノ免除ヲ得ムトスル者ニ付テハ第九條及第十條ヲ準用ス
第十九條 明治三十五年ニ限リ免許料ハ七月中ニ之ヲ納ムヘシ
第五條第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ適用ス
朕骨牌税法施行規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年五月二十二日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百五十四号
骨牌税法施行規則
第一条 骨牌ヲ製造セムトスル者ハ製造所及製造スヘキ骨牌ノ種類ヲ定メ免許申請書ヲ製造所所轄税務署ニ提出スヘシ骨牌製造者製造所ヲ増設シ又ハ製造スル骨牌ノ種類ヲ変更セムトスルトキ亦同シ
販売所ヲ有シテ骨牌ヲ販売セムトスル者ハ販売所ヲ定メ免許申請書ヲ販売所所轄税務署ニ提出スヘシ骨牌販売者販売所ヲ増設セムトスルトキ亦同シ
販売所ヲ有セスシテ骨牌ヲ販売セムトスル者ハ免許申請書ヲ其ノ居所所轄税務署ニ提出スヘシ
第二条 骨牌製造者製造所ヲ移転セムトスルトキハ移転先ノ製造所ヲ定メ許可申請書ヲ其ノ所轄税務署ニ提出スヘシ
骨牌販売者ニシテ販売所ヲ有スル者販売所ヲ移転セムトスルトキハ移転先ノ販売所ヲ定メ其ノ所轄税務署ニ申告スヘシ
骨牌販売者ニシテ販売所ヲ有セサル者其ノ居所ヲ変更シタルトキハ其ノ旨新居所所轄税務署ニ申告スヘシ
第三条 骨牌製造業又ハ骨牌販売業ヲ相続シタルトキハ相続人ヨリ其ノ旨所轄税務署ニ申告スヘシ
骨牌製造業又ハ販売業ヲ譲渡サムトスルトキハ譲受人ト連署シ所轄税務署ニ申告スヘシ
第四条 骨牌製造者又ハ販売者其ノ製造又ハ販売ヲ廃止セムトスルトキハ免許取消申請書ヲ所轄税務署ニ提出スヘシ
第五条 免許料ハ毎年一月中ニ之ヲ納ムヘシ但シ新ニ免許ヲ受ケタル者ハ初年ニ限リ免許ヲ受ケタル月中ニ之ヲ納ムヘシ
骨牌製造者ハ所轄税務署ニ於テ相当ト認ムル担保ヲ提供シテ六回以下ノ分納ヲ申請スルコトヲ得但シ遅クトモ其ノ年十二月ヲ過クルコトヲ得ス
骨牌製造者免許ノ取消ヲ受ケタルトキハ其ノ納付スヘキ免許料ヲ即納スヘシ
第六条 骨牌ニ包裹ヲ施シタルトキハ製造者ハ之ニ其ノ氏名又ハ名称及製造所所在地輸入者ハ之ニ其ノ氏名又ハ名称及住所ヲ記載スヘシ
第七条 骨牌製造者ハ少クトモ左ノ事項ヲ帳簿ニ記載スヘシ
一 原料ノ種類、数量及其ノ受入ノ日
二 使用シタル原料ノ種類、数量及其ノ使用ノ日
三 製造シタル骨牌ノ種類、組数及其ノ製造ノ日
四 貼用シタル印紙ノ金額
五 他ニ引渡シタル骨牌ノ種類、組数、価額、引渡ノ日及其ノ引渡先
小売ノ場合ニ於テハ前項第五号引渡先ノ記載ヲ要セス
第八条 骨牌販売者ハ少クトモ左ノ事項ヲ帳簿ニ記載スヘシ
一 引取リタル骨牌ノ種類、組数、価額、引取ノ日及引取先
二 貼用シタル印紙ノ金額
三 販売シタル骨牌ノ種類、組数、価額、販売ノ日及売渡先
小売ノ場合ニ於テハ前項第三号売渡先ノ記載ヲ要セス
第九条 骨牌ヲ外国ニ輸出シ骨牌税ノ免除ヲ得ムトスル者ハ製造ノ際収税官吏ノ承認ヲ受ケ他ノ骨牌ト区別シテ之ヲ蔵置スヘシ
前項ノ骨牌ヲ運搬セムトスルトキハ運搬線路及運搬先又ハ輸出港ヲ定メ収税官吏ノ承認ヲ受クヘシ
前二項ノ場合ニ於テ収税官吏必要ト認ムルトキハ其ノ骨牌ニ封印ヲ施シ又ハ之ヲ護送スルコトアルヘシ
第十条 外国輸出ノ承認ヲ得タル骨牌ニシテ承認後六箇月以内ニ於テ輸出セサルトキ又ハ輸出ノ目的ヲ廃止シタルトキハ骨牌製造者又ハ輸出者ハ直ニ包裹ヲ施シ之ニ印紙ヲ貼用シ収税官吏ノ承認ヲ受クヘシ
前項ニ依リ骨牌ニ包裹ヲ施シタルトキハ製造者ハ之ニ其ノ氏名又ハ名称及製造所所在地輸出者ハ之ニ其ノ氏名又ハ名称及住所ヲ記載スヘシ
第十一条 見本ニ供スヘキ骨牌ハ収税官吏ニ申出見本ナルコトヲ明ニスヘキ印章ノ押捺ヲ受クヘシ
第十二条 骨牌税法第二十一条ニ依リ政府ノ認許ヲ得ムトスル者ハ骨牌ノ雛形及用法ヲ添ヘ申請書ヲ所轄税務署ニ提出スヘシ
第十三条 骨牌製造者製造所所在地ニ現住セサルトキハ骨牌税ニ関スル事務ヲ処理セシムル為管理人ヲ定メ所轄税務署ニ申告スヘシ
第十四条 収税官吏ハ骨牌ノ製造者及販売者ノ営業ニ関シ職務上知得シタル事項ヲ他ニ漏洩スルコトヲ得ス
附 則
第十五条 本令ハ明治三十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十六条 骨牌税法第二十四条第一項ニ依リ政府ニ申告セムトスル者ハ第一条ニ準シテ申告書ヲ提出スヘシ
第十七条 前条ノ申告ヲ為シタル者骨牌税法施行ノ際同法第二十五条ニ依リ骨牌ニ包裹ヲ施シタルトキハ之ニ第六条ノ記載ヲ為スヘシ
第十八条 骨牌税法施行ノ際骨牌ノ製造又ハ販売ヲ為ス者ノ所持ニ係ル骨牌ヲ外国ニ輸出シ骨牌税ノ免除ヲ得ムトスル者ニ付テハ第九条及第十条ヲ準用ス
第十九条 明治三十五年ニ限リ免許料ハ七月中ニ之ヲ納ムヘシ
第五条第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ適用ス