(骨牌税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 大正15年3月31日
法令の形式: 勅令
朕骨牌稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月三十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第三十六號
骨牌稅法施行規則中左ノ通改正ス
第五條ヲ削リ第五條ノ二ヲ第五條トス
附 則
本令ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕骨牌税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月三十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第三十六号
骨牌税法施行規則中左ノ通改正ス
第五条ヲ削リ第五条ノ二ヲ第五条トス
附 則
本令ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス