(骨牌税法施行規則中改正、骨牌ニ貼用スヘキ印紙ニ関スル件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十九號
公布年月日: 大正7年9月26日
法令の形式: 勅令
朕骨牌稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第三百五十九號
骨牌稅法施行規則中左ノ通改正ス
第五條ノ二 骨牌ノ包裏ニ貼用スヘキ印紙ハ收入印紙トス
附 則
本令ハ大正七年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十五年勅令第百五十五號ハ之ヲ廢止ス但シ當分ノ內收入印紙ニ代ヘ骨牌印紙ヲ使用スルコトヲ得
朕骨牌税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第三百五十九号
骨牌税法施行規則中左ノ通改正ス
第五条ノ二 骨牌ノ包裏ニ貼用スヘキ印紙ハ収入印紙トス
附 則
本令ハ大正七年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十五年勅令第百五十五号ハ之ヲ廃止ス但シ当分ノ内収入印紙ニ代ヘ骨牌印紙ヲ使用スルコトヲ得