民法第263条に入会権の保存・得喪変更について登記を要する規定を追加する理由は、現行民法には入会権を登記する明文規定がないため、全国で紛議が多発し、裁判に多大な時間と費用を要している状況を改善するためである。入会権を地役権同様に登記させることで、権利関係を明確にし、人民の困難を解消することを目的としている。
参照した発言: 第16回帝国議会 衆議院 本会議 第4号