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本データベースについて
(民法中改正法律)
法令番号: 法律第三十七號
公布年月日: 明治35年4月5日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
民法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル民法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
內務大臣 男爵 內海忠勝
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
農商務大臣 男爵 平田東助
司法大臣 男爵 淸浦奎吾
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
外務大臣 男爵 小村壽太郞
陸軍大臣 寺內正毅
法律第三十七號
民法中左ノ通改正ス
第七百四十三條ニ左ノ二項ヲ加フ
家族カ分家ヲ爲ス場合ニ於テハ戶主ノ同意ヲ得テ自己ノ直系卑屬ヲ分家ノ家族ト爲スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ直系卑屬カ滿十五年以上ナルトキハ其同意ヲ得ルコトヲ要ス
附 則
本法施行前ニ分家ヲ爲シタル者ノ本家ニ在ル直系卑屬カ意思能力ヲ有セサルトキハ法定代理人之ニ代ハリ民法第七百三十七條第一項ノ規定ニ依リテ分家ノ家族ト爲ル手續ヲ爲スコトヲ得
本法施行前ニ分家ヲ爲シタル者ノ直系卑屬ニシテ民法第七百三十七條ノ規定ニ依リ分家ノ家族ト爲リタル者ニ付テハ同法第九百七十二條ノ規定ヲ適用セス但第三者カ旣ニ取得シタル權利ヲ害スルコトヲ得ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル民法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年四月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
逓信大臣 子爵 芳川顕正
内務大臣 男爵 内海忠勝
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
農商務大臣 男爵 平田東助
司法大臣 男爵 清浦奎吾
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
外務大臣 男爵 小村寿太郎
陸軍大臣 寺内正毅
法律第三十七号
民法中左ノ通改正ス
第七百四十三条ニ左ノ二項ヲ加フ
家族カ分家ヲ為ス場合ニ於テハ戸主ノ同意ヲ得テ自己ノ直系卑属ヲ分家ノ家族ト為スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ直系卑属カ満十五年以上ナルトキハ其同意ヲ得ルコトヲ要ス
附 則
本法施行前ニ分家ヲ為シタル者ノ本家ニ在ル直系卑属カ意思能力ヲ有セサルトキハ法定代理人之ニ代ハリ民法第七百三十七条第一項ノ規定ニ依リテ分家ノ家族ト為ル手続ヲ為スコトヲ得
本法施行前ニ分家ヲ為シタル者ノ直系卑属ニシテ民法第七百三十七条ノ規定ニ依リ分家ノ家族ト為リタル者ニ付テハ同法第九百七十二条ノ規定ヲ適用セス但第三者カ既ニ取得シタル権利ヲ害スルコトヲ得ス
本文
詳細・沿革