(水路部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 明治36年11月6日
法令の形式: 勅令
朕水路部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第百七十號
水路部條例中左ノ通改正ス
第九條 圖誌科ニ於テハ水路圖誌ノ調製、配備及保管ニ關スルコトヲ掌理ス
第十一條 會計課ニ於テハ會計給與ニ關スルコトヲ掌リ及庶務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ明治三十六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕水路部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第百七十号
水路部条例中左ノ通改正ス
第九条 図誌科ニ於テハ水路図誌ノ調製、配備及保管ニ関スルコトヲ掌理ス
第十一条 会計課ニ於テハ会計給与ニ関スルコトヲ掌リ及庶務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ明治三十六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス