(水路部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 大正8年3月27日
法令の形式: 勅令
朕水路部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十六日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第三十一號
水路部條例中左ノ通改正ス
第七條中「測量科圖誌科」ヲ「測量科、圖誌科、編曆科」ニ改ム
第九條中「圖誌科ニ於テハ」ノ下ニ「航海年表ヲ除クノ外」ヲ加フ
第十條 編曆科ニ於テハ航海年表ノ調製、準備、配給及保管ニ關スルコトヲ掌ル
第十二條中「及圖誌科」ヲ「、圖誌科及編曆科」ニ改ム
附 則
本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕水路部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十六日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第三十一号
水路部条例中左ノ通改正ス
第七条中「測量科図誌科」ヲ「測量科、図誌科、編暦科」ニ改ム
第九条中「図誌科ニ於テハ」ノ下ニ「航海年表ヲ除クノ外」ヲ加フ
第十条 編暦科ニ於テハ航海年表ノ調製、準備、配給及保管ニ関スルコトヲ掌ル
第十二条中「及図誌科」ヲ「、図誌科及編暦科」ニ改ム
附 則
本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス