(水路部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 大正2年3月29日
法令の形式: 勅令
朕水路部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第三十四號
水路部條例中左ノ通改正ス
第二條中「航海ノ保安、測器、水路官ノ勤務及敎育」ヲ「航海ノ保安及水路官ノ敎育」ニ改ム
第六條 水路部長缺員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下ノ將校席次ノ順序ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第七條中「測器科」ヲ削ル
第八條 測量科ニ於テハ測量原圖及其ノ水路記事ノ調製、海上氣象ノ調査竝水路官ノ敎育ニ關スルコトヲ掌ル
第九條 圖誌科ニ於テハ水路圖誌ノ調製、準備、配給及保管ニ關スルコトヲ掌ル
第十條 削除
第十二條中「測量科圖誌科及測器科」ヲ「測量科及圖誌科」ニ改ム
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕水路部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第三十四号
水路部条例中左ノ通改正ス
第二条中「航海ノ保安、測器、水路官ノ勤務及教育」ヲ「航海ノ保安及水路官ノ教育」ニ改ム
第六条 水路部長欠員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下ノ将校席次ノ順序ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第七条中「測器科」ヲ削ル
第八条 測量科ニ於テハ測量原図及其ノ水路記事ノ調製、海上気象ノ調査並水路官ノ教育ニ関スルコトヲ掌ル
第九条 図誌科ニ於テハ水路図誌ノ調製、準備、配給及保管ニ関スルコトヲ掌ル
第十条 削除
第十二条中「測量科図誌科及測器科」ヲ「測量科及図誌科」ニ改ム
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス