水路部条例
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 明治30年4月12日
法令の形式: 勅令
朕水路部條例ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第八十三號
水路部條例
第一條 水路部ハ之ヲ東京ニ置ク
第二條 水路部ハ水路ノ測量水路圖誌ノ調製其ノ他航海ノ保安ニ關スル事ヲ掌ル所トス
第三條 水路部ニ部長ヲ置キ海軍大佐ヲ以テ之ニ補シ海軍大臣ニ隸シ部務ヲ總理セシム
第四條 水路部長ハ其ノ名ヲ以テ水路吿示ヲ發シ及外國水路部ト直接通信スルコトヲ得
第五條 水路部ニ測量科圖誌科及會計課ヲ置ク
第六條 測量科ニ於テハ測量原圖及水路記事ノ調製ニ關スル事ヲ掌ル
第七條 圖誌科ニ於テハ水路圖誌ノ調整配備及保管ニ關スル事ヲ掌ル
第八條 會計課ニ於テハ會計給與ニ關スル事ヲ掌リ及庶務ヲ掌理ス
第九條 測量科圖誌科及會計課ニ左ノ職員ヲ置ク
測量科
科長 海軍大佐若ハ少佐
科僚 海軍少佐、大尉、少尉、水路監、水路大技士、水路少技士若ハ技師
圖誌科
科長 海軍大佐若ハ少佐
科僚 海軍大尉
會計課
課長 海軍大主計
前項ノ外圖誌科ニ海軍編修ヲ置ク
第十條 科長課長ハ水路部長ノ命ヲ承ケ其ノ科課ノ事務ヲ掌理ス
第十一條 科僚及海軍編修ハ所屬科長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二條 前諸條ニ揭クル職員ノ外海軍編修書記及書記、技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十三條 水路部ノ定員ハ別表定ムル所ニ依ル
(別紙)
水路部定員表
部長
海軍大佐  一
書記  七
海軍編修書記  二
技手  二十五
測量科
科長
科僚
海軍大佐若ハ少佐  一
海軍少佐、大尉、少尉、水路監、水路大技士、水路少技士若ハ技師  十二
圖誌科
科長
科僚
海軍大佐若ハ少佐  一
海軍大尉  一
海軍編修  一
會計課
課長
海軍大主計  一
合計五十二人
朕水路部条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第八十三号
水路部条例
第一条 水路部ハ之ヲ東京ニ置ク
第二条 水路部ハ水路ノ測量水路図誌ノ調製其ノ他航海ノ保安ニ関スル事ヲ掌ル所トス
第三条 水路部ニ部長ヲ置キ海軍大佐ヲ以テ之ニ補シ海軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理セシム
第四条 水路部長ハ其ノ名ヲ以テ水路告示ヲ発シ及外国水路部ト直接通信スルコトヲ得
第五条 水路部ニ測量科図誌科及会計課ヲ置ク
第六条 測量科ニ於テハ測量原図及水路記事ノ調製ニ関スル事ヲ掌ル
第七条 図誌科ニ於テハ水路図誌ノ調整配備及保管ニ関スル事ヲ掌ル
第八条 会計課ニ於テハ会計給与ニ関スル事ヲ掌リ及庶務ヲ掌理ス
第九条 測量科図誌科及会計課ニ左ノ職員ヲ置ク
測量科
科長 海軍大佐若ハ少佐
科僚 海軍少佐、大尉、少尉、水路監、水路大技士、水路少技士若ハ技師
図誌科
科長 海軍大佐若ハ少佐
科僚 海軍大尉
会計課
課長 海軍大主計
前項ノ外図誌科ニ海軍編修ヲ置ク
第十条 科長課長ハ水路部長ノ命ヲ承ケ其ノ科課ノ事務ヲ掌理ス
第十一条 科僚及海軍編修ハ所属科長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二条 前諸条ニ掲クル職員ノ外海軍編修書記及書記、技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十三条 水路部ノ定員ハ別表定ムル所ニ依ル
(別紙)
水路部定員表
部長
海軍大佐  一
書記  七
海軍編修書記  二
技手  二十五
測量科
科長
科僚
海軍大佐若ハ少佐  一
海軍少佐、大尉、少尉、水路監、水路大技士、水路少技士若ハ技師  十二
図誌科
科長
科僚
海軍大佐若ハ少佐  一
海軍大尉  一
海軍編修  一
会計課
課長
海軍大主計  一
合計五十二人