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(国税徴収法ニ依ル公共団体指定ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 明治41年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(国税徴収法ニ依ル公共団体指定ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十三年勅令第四十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
勅令第六十號
明治三十三年勅令第四十七號中「沖繩縣間切島規程ニ依ル間切島」ヲ「沖繩縣及島嶼町村制ニ依ル町村」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十三年勅令第四十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
勅令第六十号
明治三十三年勅令第四十七号中「沖縄県間切島規程ニ依ル間切島」ヲ「沖縄県及島嶼町村制ニ依ル町村」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革