(国税徴収法ニ依ル公共団体指定ノ件中追加、同件ヲ廃スノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕明治三十三年勅令第四十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第五十五號
明治三十三年勅令第四十七號中「北海道區制ニ依ル區」ノ下ニ「北海道一級町村制及北海道二級町村制ニ依ル町村」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十三年勅令第二百六十號ハ之ヲ廢止ス
朕明治三十三年勅令第四十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第五十五号
明治三十三年勅令第四十七号中「北海道区制ニ依ル区」ノ下ニ「北海道一級町村制及北海道二級町村制ニ依ル町村」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十三年勅令第二百六十号ハ之ヲ廃止ス