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法令データベース
本データベースについて
(国税徴収法ニ依ル公共団体指定ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 明治36年12月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(国税徴収法ニ依ル公共団体指定ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十三年勅令第四十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月九日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百八十號
明治三十三年勅令第四十七號中「北海道二級町村制ニ依ル町村」ノ下ニ「沖繩縣區制ニ依ル區」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十三年勅令第四十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月九日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百八十号
明治三十三年勅令第四十七号中「北海道二級町村制ニ依ル町村」ノ下ニ「沖縄県区制ニ依ル区」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革