(陸軍所属特別文官俸給令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕陸軍所屬特別文官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第八十七號
陸軍所屬特別文官俸給令中左ノ通改正ス
第二條中「臺灣衞戍監獄附陸軍監獄看守」ノ下ニ「及臺灣陸軍法官部附陸軍警守」ヲ加フ
第一表中「陸軍監獄長」ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
陸軍監獄長
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
同表中千住製絨所長ノ次ニ左ノ一欄ヲ加フ
千住製絨所事務官
千八百圓
千六百圓
千四百圓
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
第二表中「陸軍監獄看守」ノ次ニ「陸軍警守」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍所属特別文官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第八十七号
陸軍所属特別文官俸給令中左ノ通改正ス
第二条中「台湾衛戍監獄附陸軍監獄看守」ノ下ニ「及台湾陸軍法官部附陸軍警守」ヲ加フ
第一表中「陸軍監獄長」ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
陸軍監獄長
千二百円
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
同表中千住製絨所長ノ次ニ左ノ一欄ヲ加フ
千住製絨所事務官
千八百円
千六百円
千四百円
千二百円
千円
九百円
八百円
第二表中「陸軍監獄看守」ノ次ニ「陸軍警守」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス