(陸軍所属特別文官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十三號
公布年月日: 明治40年5月6日
法令の形式: 勅令
朕陸軍所屬特別文官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百八十三號
陸軍所屬特別文官俸給令中左ノ通改正ス
第二條 陸軍監獄看守及陸軍警守ニシテ一級俸ヲ受ケ在職三箇年以上ニ至リ成績良好ナル者ニハ特ニ月俸二十五圓迄ヲ給スルコトヲ得
第二表中「陸軍通譯生」ノ次ニ「陸軍監獄書記陸軍監獄看守長」ヲ加ヘ陸軍監獄書記、陸軍監獄看守長ノ項ヲ削リ陸軍監獄看守、陸軍警守ノ項ヲ左ノ如ク改ム
陸軍監獄看守
陸軍警守
二十圓
十九圓
十八圓
十七圓
十六圓
十五圓
十四圓
十三圓
十二圓
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際別ニ辭令書ヲ交付セラレサル者ハ現ニ受クル月俸額ヲ給セラルルモノトス
朕陸軍所属特別文官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百八十三号
陸軍所属特別文官俸給令中左ノ通改正ス
第二条 陸軍監獄看守及陸軍警守ニシテ一級俸ヲ受ケ在職三箇年以上ニ至リ成績良好ナル者ニハ特ニ月俸二十五円迄ヲ給スルコトヲ得
第二表中「陸軍通訳生」ノ次ニ「陸軍監獄書記陸軍監獄看守長」ヲ加ヘ陸軍監獄書記、陸軍監獄看守長ノ項ヲ削リ陸軍監獄看守、陸軍警守ノ項ヲ左ノ如ク改ム
陸軍監獄看守
陸軍警守
二十円
十九円
十八円
十七円
十六円
十五円
十四円
十三円
十二円
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際別ニ辞令書ヲ交付セラレサル者ハ現ニ受クル月俸額ヲ給セラルルモノトス