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(陸軍所属特別文官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十八號
公布年月日: 明治41年9月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍所属特別文官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍所屬特別文官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第二百三十八號
陸軍所屬特別文官俸給令中左ノ通改正ス
第二表中官名ノ欄「陸軍監獄書記」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍所属特別文官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第二百三十八号
陸軍所属特別文官俸給令中左ノ通改正ス
第二表中官名ノ欄「陸軍監獄書記」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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