(陸軍所属特別文官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十五號
公布年月日: 明治39年6月11日
法令の形式: 勅令
朕陸軍所屬特別文官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百四十五號
陸軍所屬特別文官俸給令中左ノ通改正ス
第一表中「陸軍編修」ヲ削リ陸軍敎授ノ區畫ノ次ニ左ノ如ク加フ
陸軍編修
二千圓
千八百圓
千六百圓
千四百圓
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
五百圓
附 則
本令施行ノ際別ニ辭令書ヲ交付セラレサル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル等級俸ヲ受クルモノトス
朕陸軍所属特別文官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百四十五号
陸軍所属特別文官俸給令中左ノ通改正ス
第一表中「陸軍編修」ヲ削リ陸軍教授ノ区画ノ次ニ左ノ如ク加フ
陸軍編修
二千円
千八百円
千六百円
千四百円
千二百円
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
五百円
附 則
本令施行ノ際別ニ辞令書ヲ交付セラレサル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル等級俸ヲ受クルモノトス