関税訴願審査委員会規則
法令番号: 勅令第二百四十九號
公布年月日: 明治32年6月13日
法令の形式: 勅令
朕關稅訴願審査委員會規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十二日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百四十九號
關稅訴願審査委員會規則
第一條 關稅法第六十九條ニ依ル委員會ハ關稅訴願審査委員會ト稱シ會長一人委員九人ヲ以テ組織ス
第二條 會長ハ大藏次官委員ハ大藏省高等官三人帝國大學敎授三人農商務省高等官二人司法省高等官一人ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 特別ノ必要アル場合ニ於テハ前條定員ノ外臨時委員ヲ命スルコトヲ得
第四條 委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第五條 會長事故アルトキハ其ノ指名シタル委員ヲシテ事務ヲ代理セシム
第六條 關稅訴願審査委員會ニ幹事一人ヲ置キ大藏省高等官ヲ以テ之ニ充ツ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 關稅訴願審査委員會ニ書記二人ヲ置キ大藏屬ヲ以テ之ニ充ツ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 書記ニハ事務ノ繁閑ニ應シ相當ノ手當ヲ給スルコトヲ得
朕関税訴願審査委員会規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十二日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百四十九号
関税訴願審査委員会規則
第一条 関税法第六十九条ニ依ル委員会ハ関税訴願審査委員会ト称シ会長一人委員九人ヲ以テ組織ス
第二条 会長ハ大蔵次官委員ハ大蔵省高等官三人帝国大学教授三人農商務省高等官二人司法省高等官一人ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 特別ノ必要アル場合ニ於テハ前条定員ノ外臨時委員ヲ命スルコトヲ得
第四条 委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第五条 会長事故アルトキハ其ノ指名シタル委員ヲシテ事務ヲ代理セシム
第六条 関税訴願審査委員会ニ幹事一人ヲ置キ大蔵省高等官ヲ以テ之ニ充ツ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 関税訴願審査委員会ニ書記二人ヲ置キ大蔵属ヲ以テ之ニ充ツ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 書記ニハ事務ノ繁閑ニ応シ相当ノ手当ヲ給スルコトヲ得