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(関税訴願審査委員会規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十六號
公布年月日: 大正14年4月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関税訴願審査委員会規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關稅訴願審查委員會規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月二十八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第百六十六號
關稅訴願審查委員會規則中左ノ通改正ス
第二條中「農商務省」ヲ「商工省」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関税訴願審査委員会規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月二十八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第百六十六号
関税訴願審査委員会規則中左ノ通改正ス
第二条中「農商務省」ヲ「商工省」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革