(臨時林野下戻処分調査ニ関スル職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕明治三十二年勅令第百五十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 平田東助
勅令第百十一號
明治三十二年勅令第百五十一號中左ノ通改正ス
第二條中「五人」ヲ「七人」ニ「一人」ヲ「二人」ニ「六十六人」ヲ「九十五人」ニ改ム
第三條中「八百圓」ヲ「千圓」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第百五十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 平田東助
勅令第百十一号
明治三十二年勅令第百五十一号中左ノ通改正ス
第二条中「五人」ヲ「七人」ニ「一人」ヲ「二人」ニ「六十六人」ヲ「九十五人」ニ改ム
第三条中「八百円」ヲ「千円」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス