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法令データベース
本データベースについて
(臨時林野下戻処分調査ニ関スル職員ノ件中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 明治34年4月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時林野下戻処分調査ニ関スル職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第百五十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 林有造
勅令第六十六號
明治三十二年勅令第百五十一號中左ノ通改正ス
第一條中「山林局技師」ヲ削ル
第二條中「專任三人」ヲ「專任五人」ニ「專任六十九人」ヲ「專任六十六人」ニ改メ「山林局技師ハ專任二人」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第百五十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 林有造
勅令第六十六号
明治三十二年勅令第百五十一号中左ノ通改正ス
第一条中「山林局技師」ヲ削ル
第二条中「専任三人」ヲ「専任五人」ニ「専任六十九人」ヲ「専任六十六人」ニ改メ「山林局技師ハ専任二人」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革