(臨時林野下戻処分調査ニ関スル職員ノ件第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 明治38年2月28日
法令の形式: 勅令
朕明治三十二年勅令第百五十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第四十四號
明治三十二年勅令第百五十一號中左ノ通改正ス
第二條中「七人」ヲ「三人」ニ「九十五人」ヲ「十五人」ニ改ム
朕明治三十二年勅令第百五十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第四十四号
明治三十二年勅令第百五十一号中左ノ通改正ス
第二条中「七人」ヲ「三人」ニ「九十五人」ヲ「十五人」ニ改ム