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法令データベース
本データベースについて
(臨時林野下戻処分調査ニ関スル職員ノ件第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 明治33年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時林野下戻処分調査ニ関スル職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第百五十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第百四十三號
明治三十二年勅令第百五十一號中左ノ通改正ス
第二條中「一人」ヲ「專任一人」ニ「五十四人」ヲ「專任六十九人」ニ改ム
朕明治三十二年勅令第百五十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第百四十三号
明治三十二年勅令第百五十一号中左ノ通改正ス
第二条中「一人」ヲ「専任一人」ニ「五十四人」ヲ「専任六十九人」ニ改ム
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