(神宮衛士長衛士副長衛士ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百八十九號
公布年月日: 明治31年8月13日
法令の形式: 勅令
朕神宮衞士長衞士副長衞士ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年八月十二日
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第百八十九號
第一條 神宮ニ左ノ職員ヲ置キ神宮警衞ノ事ヲ掌ラシム
衞士長 一人
衞士副長 二人
衞士 三十人
第二條 衞士長ハ宮司ノ命ヲ承ケ部下ノ職員ヲ監督シ警衞事務ヲ掌理ス
第三條 衞士副長ハ衞士長ヲ佐ケ衞士長故障アルトキハ上席ノ衞士副長其ノ職務ヲ代理ス
第四條 衞士ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警衞ニ從事ス
第五條 衞士長衞士副長及衞士ハ判任官ノ待遇トス
第六條 衞士長衞士副長及衞士ノ俸給、服制其ノ他服務ニ關スル細則ハ內務大臣之ヲ定ム
第七條 明治二十七年勅令第五號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕神宮衛士長衛士副長衛士ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年八月十二日
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第百八十九号
第一条 神宮ニ左ノ職員ヲ置キ神宮警衛ノ事ヲ掌ラシム
衛士長 一人
衛士副長 二人
衛士 三十人
第二条 衛士長ハ宮司ノ命ヲ承ケ部下ノ職員ヲ監督シ警衛事務ヲ掌理ス
第三条 衛士副長ハ衛士長ヲ佐ケ衛士長故障アルトキハ上席ノ衛士副長其ノ職務ヲ代理ス
第四条 衛士ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警衛ニ従事ス
第五条 衛士長衛士副長及衛士ハ判任官ノ待遇トス
第六条 衛士長衛士副長及衛士ノ俸給、服制其ノ他服務ニ関スル細則ハ内務大臣之ヲ定ム
第七条 明治二十七年勅令第五号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス