(神宮衛士長同副長及衛士ニ関スル件第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 明治33年3月31日
法令の形式: 勅令
朕明治三十一年勅令第百八十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第九十一號
明治三十一年勅令第百八十九號中左ノ通改正ス
第一條中衞士ノ下「三十人」ヲ「四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十一年勅令第百八十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第九十一号
明治三十一年勅令第百八十九号中左ノ通改正ス
第一条中衛士ノ下「三十人」ヲ「四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス