(神宮衛士長衛士副長衛士ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十七號
公布年月日: 明治33年9月27日
法令の形式: 勅令
朕明治三十一年勅令第百八十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月二十六日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百七十七號
明治三十一年勅令第百八十九號中左ノ通改正ス
第二條中「宮司」ヲ「大宮司」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十一年勅令第百八十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月二十六日
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百七十七号
明治三十一年勅令第百八十九号中左ノ通改正ス
第二条中「宮司」ヲ「大宮司」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス