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法令データベース
本データベースについて
(神宮衛士長及衛士ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 明治27年1月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治31年8月13日 勅令第189号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕神宮衞士長及衞士ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年一月十三日
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第五號
第一條
神宮ニ左ノ職員ヲ置ク
衞士長 一人
衞士 十二人
第二條
衞士長ハ宮司ノ命ヲ承ケ衞士ヲ指揮シ神宮宮域內ノ衞仕ニ任ス
第三條
衞士ハ衞士長ノ指揮ヲ承ケ神宮宮域內ノ衞仕ニ從事ス
第四條
衞士長及衞士ハ判任官ノ待遇トス
朕神宮衛士長及衛士ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年一月十三日
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第五号
第一条
神宮ニ左ノ職員ヲ置ク
衛士長 一人
衛士 十二人
第二条
衛士長ハ宮司ノ命ヲ承ケ衛士ヲ指揮シ神宮宮域内ノ衛仕ニ任ス
第三条
衛士ハ衛士長ノ指揮ヲ承ケ神宮宮域内ノ衛仕ニ従事ス
第四条
衛士長及衛士ハ判任官ノ待遇トス
本文
詳細・沿革