(神宮衛士長衛士副長衛士ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 明治45年4月22日
法令の形式: 勅令
朕明治三十一年勅令第百八十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第九十號
明治三十一年勅令第百八十九號中左ノ通改正ス
第一條中「衞士」ノ下「四十人」ヲ削リ左ノ一項ヲ加フ
衞士ノ定員ハ神宮大宮司ノ具申ニ依リ內務大臣之ヲ定ム
第五條 衞士長ハ奏任官ノ待遇トシ衞士副長及衞士ハ判任官ノ待遇トス
第五條ノ二 衞士長ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十一年勅令第百八十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第九十号
明治三十一年勅令第百八十九号中左ノ通改正ス
第一条中「衛士」ノ下「四十人」ヲ削リ左ノ一項ヲ加フ
衛士ノ定員ハ神宮大宮司ノ具申ニ依リ内務大臣之ヲ定ム
第五条 衛士長ハ奏任官ノ待遇トシ衛士副長及衛士ハ判任官ノ待遇トス
第五条ノ二 衛士長ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス